建物登記のご相談

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建物の「表示登記」の申請手続きをします

建物

建物の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合などにおける建物の表示の登記などを実施します。所有者にかわって「表示登記」の申請手続きをするのがわたしたち「土地家屋調査士」の仕事です。わたしたちが「建物」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。

建物登記の種類HOUSE

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。

  • 建物を新築された方

区分建物表題登記

区分建物表題登記

建物が建築されたときに、始めになされる登記は建物表題登記ですが、区分建物表題登記は区分所有建物マンションなどの各権利者が別れている建物を新築した場合に行う登記です。

  • 区分建物が新築された場合、他人の建物に区分建物を増築した場合など

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

  • 建物を増築された方

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

上記の建物登記は土地家屋調査士業務の一例です

その他にも建物登記の業務は多数あります。わたしたちは、専門的な知識と技術で富山の人々へ貢献し、生活する人々の権利を第一に考え、土地・建物のお困りごとでお役に立てることができるよう業務を行っております。

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