測量業務のご相談

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測量とは、面積、形状、高低差、条件などを明らかにすることです

測量業務

測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、カタチが正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。

土地を売買する場合土地を売買する時は、登記簿面積で取引する以外は、その土地の隣接者に立会をもとめ、境界を決めて測量し、実測面積にて取引するのが通常です。

土地を分筆する場合1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、地積測量図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請をします。

相続により土地で納税(物納)する場合物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、また道路・水路との境界も所轄の役所と立会い、境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請する必要があります。

国有地の払下げを受けたい場合自分の土地に隣接する払下げ可能な国有地があり、その土地の払下げをうけたい場合、その国有地の面積、境界確定が必要となります。

測量の種類

  • 現況測量現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロック塀の位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
  • 確定測量(境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行う必要があります。また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村などとも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
  • 基準点測量土地登記の業務においては、任意座標点を使った測量から、街区基準点(公共基準点)を使った測量への移行を求められています。基準点測量とはこれらの登記基準点や街区基準点などの公共座標のある基準点をもとに新しい基準点の位置を求めるもので、土地家屋調査士事務所ではその根拠となるべくデータを算出するために、最新のシステムを導入していますので、必要かどうかの判断の段階からお気軽にご相談ください。
  • 境界標の復元測量現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロック塀の位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
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