境界確定

境界とは

境界

そもそも境界というものが作られたのは明治初期で、国の事業(地租改正事業および地押調査事業)として「区画」と「地番」が定められました。これが不動産登記法は「筆界(ひつかい)」とも呼ばれるものになります。

土地を売買する場合は、隣人との間に境界をめぐるトラブルが発生しやすく、裁判まで発展する可能性もあります。本来であれば、土地の現況と境界が一致しているはずなのですが、昔のおおまかな測量技術などの理由によって、現況と境界が一致していない場合もあります。
後々の隣人トラブルを避けるためにも、現在の測量技術を活用して境界を明らかにしてから売買契約を結びましょう。

例えば、境界を確定させる測量(境界確定測量)が必要になる場合は売却・相続のために土地を分筆したいときなどです。土地の分筆登記を行うには、事前に測量して土地の境界を確定させておきます(前提として境界確定測量が必要)。分筆登記申請には地積測量図を提出し、分筆後の土地の地積を明らかにしておく必要があるのです。

土地の境界を決めるということ

普段はあまり意識することがないと思いますが、土地にはいろいろな区切り方があります。例えば、都道府県や市区町村は地図などで見ると線で区切られていますが、実際の境目に線が引かれているわけではありません。

区画のための2つの視点

土地のある特定部分を「所有権」などの権利の対象にするためには、人為的に区画する必要があります。土地を区画するということは、隣接する土地との境目に「境界」を設けるということです。境界を決定づけるものとしては、公法上と私法上の2つの視点があります。

  • 公法上の視点公法上の視点における境界とは、土地登記簿上において、地番を付されて区画された「筆」と呼ばれるものを境にした隣接する土地の境目のことです。
    例えば、「一丁目1番」と「一丁目2番」という隣接する2筆の土地がある場合、両方とも同一所有者であったとしても、国によってこの2筆の間には「境界」が存在することになります。
  • 私法上の視点私法上の視点における境界とは、土地の所有権の境目のことです。土地の所有権による境目が、公法上の筆による境目と一致していれば特に問題はないのですが、実際は一致していないことが多々あります。例えば、どこからどこまでが自分の土地か、はっきりしない場合などです。仮に所有権による土地の境界線に目印が付けられていたとしても、時間の経過とともに消滅してしまったり、気づいたら隣の所有者が越境してその土地の一部を使用していたりする場合があるのです。
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